当事務所では,交通事故の方で,弁護士費用特約入っておられない方でも受任させて頂いております。そうした事例を紹介させて頂きます。
交通事故に遭われ,等級12級13号の後遺障害が認定され,相談者は,相手方の保険会社から,治療費を除いて300万円程度の示談案を出されておりました。しかし,相談者さんは生活に困っており,将来の収入に不安があり,妥当と思われる金額を賠償してもらいたいということで当事務所まで相談に来られました。
相談者の方は,弁護士費用特約に入っておられていないことから,他の事務所では断れたとお聞きしました。
賠償金が得られる見込みがありましたら,相手方保険会社からの賠償金で着手金,報酬金を精算させて頂きますので大丈夫と申し上げたところ,相談者は安心され,当該案件を当事務所に依頼されました。
当職が確認したところ,相手方保険会社の提示金額が自賠責保険料に近い金額であり,慰謝料や休業損害,逸失利益について裁判基準と大きく掛け離れておりました。早期解決を相談者さんがご希望されていたことから,交渉の中で粘り強く裁判基準の金額を請求していたところ,提示額より約700万円アップの(治療費を除いて)1000万円の賠償金で示談を得ることができました。
弁護士費用は,賠償金から精算させて頂き,残りの金額につき,相談者さんにお渡ししました。
相談者さんは当分の生活費を頂けたので良かったとおっしゃられていました。
以上が解決事例です。当事務所では,交通事故案件で弁護士費用特約がない場合でもお受けすることは可能です。
一度ご相談下されれば幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
辻法律事務所
弁護士 辻 健司朗
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