メインメニュー
HOME > 取扱分野

ブログ

共同親権制度導入について

カテゴリー : NEWS

 5月17日に共同親権を導入する改正民法が国会で成立しました。

 この共同親権制度が導入されれば離婚する場合に子どもの親権をどちらか一方の親権(単独親権)にするか,離婚後もどちらも親権を持つ,共同親権にするか選択できるようになります。意見が対立する場合には,家庭裁判所での判断がなされることになります。

 この制度について,過去に離婚した方も対象となるとされています。

 親権を巡って選択肢が増えることから,単独親権争いに加え,共同親権とするかどうかも争いになるため,今まで以上に紛争化することが予想される上,過去にどちらか親権を決めていたものも改めて非親権者が共同親権を主張するなど紛争が新たに出てくることが予想され,共同親権制度がスタートすると紛争が劇的に急増することのではないかと考えられます。

 共同親権制度の施行は,2年以内にされることから,今後の詳細な制度設計を見守りつつ,情報がありましたら,適宜お伝えさせて頂こうと思います。

 

辻法律事務所

弁護士 辻 健司朗 (大阪弁護士会所属)

〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕

(堺市東区・中区・美原区・北区・南区・西区,大阪狭山市,富田林市,和泉市,松原市,河内長野市の方,お気軽にご相談下さい)

▲ページ先頭へもどる