辻法律事務所HPご覧くださり,ありがとうございます。
離婚後についても共同親権制度を導入する案が閣議決定されたとニュース報道されました。
離婚後について従来は単独親権,すなわち父母のいずれかが子どもの親権を持つことになっておりましたが,新しい法案の内容は,共同親権とするか単独親権とするかは合意によって選択できることになり,まとまらない場合は,裁判所が決定することになるというもののようです。
DV等のよほどの事情がないと共同親権になる可能性が高くなりそうであり,そうなった場合,離婚後においても子どもの養育,進路等の紛争が生じかねないことから離婚後の紛争の拡大になることを懸念している次第です。
また,すでに離婚されている家庭においても,法案では適用されるという見込みとなっており,共同親権を求めて調停等の申し立てが増える可能性が多いことも予想されます。
引き続き,この法案がどうなるかについて注視していきたいと思います。
辻法律事務所
弁護士 辻 健司朗 (大阪弁護士会所属)
〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕
(堺市東区・中区・美原区・北区・南区・西区,大阪狭山市,富田林市,和泉市,松原市,河内長野市の方,お気軽にご相談下さい)