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交通事故,家事従事者について

カテゴリー : NEWS

 交通事故の被害者側の事件を行っていると気付くことがよくあるのが家事に従事されている方,主婦の方の休業損害です。

 交通事故で人身事故となり,被害に遭われた方におきまして,仕事や家事に影響が出た場合には,休業損害を請求することが可能です。専業主婦の方は家事従事者として家事の休業損害を請求できますが,兼業主婦,すなわち,仕事もしながら家事もしている方の場合にも家事の休業損害を請求できます。

 兼業主婦の方は,お仕事の方の休業損害と家事の休業損害とのどちらかを請求できることになっており,どちらが請求した方がよいかを踏まえて検討することになります。

 どちらの請求の方が請求しうる金額が大きいかとは一概には言えませんが,パートなど非正規社員である方は,家事休業損害の方が多く請求しうる傾向にあると思料致します。

 このことについて,詳しく知りたいということがございましたら,当事務所まで御連絡下さい。

  

辻法律事務所

弁護士 辻 健司朗 (大阪弁護士会所属)

〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕

(堺市東区・中区・美原区・北区・南区・西区,大阪狭山市,富田林市,和泉市,松原市,河内長野市の方,お気軽にご相談下さい)

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