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民事執行法改正のお知らせ(預貯金等財産開示へ一歩)

カテゴリー : NEWS

 弊事務所のHPをご覧下さり,ありがとうございます。

 今年5月に民事執行法の改正がなされ,施行は来年5月までになされる予定です。

 判決や調停で決まったことに対して,金銭支払義務のある相手方がそれについて守らず,強制執行せざるを得ない場合,相手方の財産等についての情報を債権者側が見つけ出していく必要があり,困難でありました。

 今回の改正で,強制執行がうまくいかなかった場合に,財産開示の一方法として,金融機関等に対して,支払義務のある相手方の預貯金等の情報を知ることができることになります。

 金融機関に対して預貯金や株式等の有価証券情報を得たり,登記所に対しては土地・建物の情報を得たり(運用は施行後1年程度経過後)できるようになります。

 更に,養育費等については,自治体に対して勤務先情報を得ることができることになっています。

 いずれも,裁判所に申立をする必要がありますが,強制執行が功を奏しなかった状況が大きく改善するのではないかと思います。

 

辻法律事務所

弁護士 辻 健司朗

〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕

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