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台風で屋根の瓦が飛んだ際の責任について

カテゴリー : NEWS

 9月4日に台風21号により,屋根の瓦が飛ばされて,近くの車に当たった等の相談をよく見聞きするようになりました。

 家の屋根の瓦が飛んで,他人の車にキズがついた際には果たして,家の持ち主は賠償しなければならないでしょうか。

 今回の台風は,余りにも以前から予測できないほどの暴風でしたので,屋根の瓦が飛ぶこと自体,予測が難しかったものと思われます。

 元々屋根の瓦の設置自体に欠陥があるなど問題があった場合はさておき,それ以外の場合には,不可抗力によって飛ばされたと見なされ,家の持ち主は賠償する必要はないものと考えられます。

 車の持ち主としては納得がいかないところですが,家の方で元々問題がなかった場合には,賠償を受けられず,ご自身の車両保険等でカバーするしかないと考えられます。

 以上を参考に御解決の一助になればと思います。

 

辻法律事務所

弁護士 辻 健司朗

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