交通事故において,最終的に保険会社から提示頂いた示談案につき,適正かどうかを確認する,ご相談も承っております。
相談料については,一般的な相談と変わりませんが,ご相談者様の窮状や受任の有無等によって柔軟に対応させて頂こうと思っております。
もちろん弁護士費用特約に加入されている方は無料でご相談に応じることは可能です。
お電話頂ければその点もお話しした上で相談予約は可能です。
お気軽にお電話下さりますよう,お願い致します。
辻法律事務所
弁護士 辻 健司朗
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