弁護士法人アディーレ法律事務所について,東京弁護士会から業務停止2ヶ月の懲戒処分がなされました。
現在,アディーレ法律事務所との契約されている方は,このまま契約に基づいて事務所は弁護活動が出来なくなるため,契約は一旦終了となり,他の弁護士を探されるか,アディーレ法律事務所の弁護士個人に既に依頼した依頼内容と同様の契約を締結して依頼するかという選択を行う必要があります。
もし,アディーレの弁護士とは別の弁護士を探されている方で,当事務所の弁護士に依頼し,業務を引き継いで欲しい等のご希望がございましたら,ご相談に乗らせて頂きますので,お電話等ご連絡下さりますよう,お願いいたします。
アディーレでの契約内容を踏まえて活動内容や契約代金について提案させて頂きます。
辻法律事務所
弁護士 辻 健司朗
〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕
(堺市東区・中区・美原区・北区・南区・西区,大阪狭山市,富田林市,和泉市,松原市,河内長野市の方,お気軽にご相談下さい)