よく配偶者が不倫したことで,不倫相手に対して訴えたいなどとのご相談されます。
配偶者が不貞行為を認めたから,不倫相手も不貞行為のことを認め,支払うだろうと言われることはあるのですが,配偶者が認めても不倫相手が不貞行為を認めないことはよくあります。
その場合には,不貞行為をしていたことについての客観的な証拠が必要となります。
ホテルに入っていく写真,メールやラインのやりとり等になります。
これらがないと,不貞行為が認定されず,裁判になっても損害賠償は認められないということになりかねないです。
相談に来られた場合にこうした証拠がないので,相談者の方に賠償は難しいですねということもしばしばあります。
不貞行為の証拠の収集は重要です。
配偶者に不貞行為のことをいうと不貞行為のことを隠そうとし,不貞行為の証拠の収集が困難となることから,配偶者に問い詰める前に証拠を有しておくことが重要かと思います。
このことについて更にお聞きされたいことがありましたら,当事務所までお問い合わせ下さい。
辻法律事務所
弁護士 辻 健司朗
〔南海高野線北野田駅徒歩3分〕
(堺市東区・中区・美原区・北区・南区・西区,大阪狭山市,富田林市,和泉市,松原市,河内長野市の方,お気軽にご相談下さい)